敷金と消費者契約法

敷金と消費者契約法

いきなり消費者契約法の条文第一条から行きます!しっかり読んでくれたまえ
消費者契約法第一条 この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定の行為により消費者が誤認しまたは困惑した場合について契約の申し込みまたはその承諾の意思表示を取り消すことが出来ることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部または一部を無効とすることにより、消費者の利益の擁護をはかり、もって国民生活の安定向上と国民生活の健全な発展に寄与することを目的とする。

なんて素敵な条文なんざんしょ
この条文はとにかく消費者の保護を高らかにうたっております。
消費者と業者の間では公平・公正な契約はほとんど不可能という実態を反映して、その実情に合わせた法律であると考えていいでしょう。
賃貸住宅の賃貸借契約においては不動産業者の作成する賃貸借契約書に言われるがままサインさせられている方がほとんどで、約款を読んだことはない人がほとんどでしょう。ホントひどいことが書いてありますよ。
トラブルが絶えないの当然ですよ。むちゃくちゃですから。
やっぱ敷金についてもやりたい放題。
敷金でクロスの張替え負担しろ
敷金で畳み張替え、敷金で襖替え、敷金でクリーニング
これ、基本的に全部家主負担ですから。
入居者が自分でだめにしたときは敷金から清算してもいいよ。
でも原則は敷金は返さなきゃだめ!
頑張って取り返そう!